年金分割の特徴
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年金分割とは、妻が夫名義の年金を最大半分まで受給できる制度であり、婚姻期間中の保険料納付記録を、夫婦の合意や裁判所が決定した割合で、離婚時に分割します。
ただし年金分割は、厚生年金と共済年金の報酬比例部分だけが対象であり、標準報酬のない国民年金は対象外となります。
また妻が厚生年金に加入している場合は、妻の年金も分割対象となり、必ずしも夫が妻に年金を分割するとは限りません。
そして、婚姻期間中の標準報酬額を比較した結果、妻の標準報酬総額が夫より多ければ、妻が夫に年金を分割することになります。
しかし、妻が厚生年金や共済年金に加入していなければ、妻の収入が夫より多くても、夫の厚生年金が妻に分割されます。
なお専業主婦の場合、2008年4月以降の婚姻期間の夫の年金は、強制的に半分に分割されます。